家族信託、相続対策、相続放棄、遺産整理のことなら、福岡市中央区の福岡家族信託相談サポートにご相談ください。
福岡家族信託相談サポート
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福岡家族信託相談サポートによせられた、よくあるご質問をご紹介いたします。相続でお困りのお客様は是非ご参考にされてください。
相続でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
相続人とは、被相続人の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことを指します。法定相続人と遺言による相続人が含まれます。
法定相続人には、配偶者、子供(養子含む)、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹が含まれます。
相続順位とは、法定相続人が相続する順番を指します。第一順位は子供、第二順位は直系尊属(親)、第三順位は兄弟姉妹です。
海外に住んでいる相続人も他の相続人と同様に相続手続きを行います。
相続人の中に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、管理人が相続手続きを行うことになります。
自筆証書遺言は自分で全文を手書きする遺言書、公正証書遺言は公証人が作成する遺言書です。公正証書遺言の方が法的に有効性は高いです。
自筆証書遺言は自分で書くもので、費用がかからない反面、形式不備で無効になるリスクがあります。公正証書遺言は公証人が作成するため確実性が高いですが、費用がかかります。
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を記載し、全員が署名・押印することで作成されます。公正証書にすることも可能です。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
相続放棄をすれば、借金を含むすべての相続財産を放棄できます。
相続放棄とは、相続人が相続権を放棄し、被相続人の財産や負債を引き継がないことです。
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄を行った場合、初めから相続人でなかったものとみなされます。次順位の相続人がいる場合は、その人に相続権が移ります。
相続に関するお悩みは、福岡家族信託相談サポート(司法書士法人オフィスフラット・行政書士法人アクティス)までお気軽にご相談ください。
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