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福岡家族信託相談サポート
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相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような相続人が突然現れたり、本来ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。
正しい手順で、相続人を調査する必要があります。
正しい手順は、以下のとおりです。
相続人確定までの流れを説明いたします。
亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。
通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍謄本を取得します。
直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。
相続調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。
このように相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。
こじれると訴訟に繋がることも考えられます。
相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担です。
相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひ当事務所にご相談ください。
平成29年より全国の法務局にて、法定相続情報証明制度が始まりました。
今までは、相続人本人が自分で又は専門家に依頼の上、被相続人の相続人を確定させる戸籍一式を収集し、その一式を法務局や金融機関等に提出をしていました。戸籍一式が提出されると、例え専門家が戸籍一式を収集していたとしても各機関が不足がないかを確認します。また、戸籍一式を複数セットで準備される方は少なく、多くのケースはその一式を持ち周りします。そのため、非常に時間と手間がかかり非効率的でした。
しかし、法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。この認証分を付した写し(法定相続情報一覧図)は、この1枚で戸籍一式と同等の効力を有し、何枚も発行することができるため、その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直すことも、また、各機関で揃っているかどうかの確認も必要がなくなります。
法定相続情報証明制度のご利用をご検討いただいてはいかがでしょうか。
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