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福岡家族信託相談サポート
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福岡家族信託相談サポートによせられた、よくあるご質問をご紹介いたします。相続登記をお考えのお客様は是非ご参考にされてください。
相続登記でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
遺産分割協議により不動産を相続した方は、相続した不動産について「相続登記」を法務局に申請する必要があります。遺産の分割が難しい場合や相続人の特定が困難な場合は、当事務所にご相談ください。
法定相続人を特定するためには、戸籍謄本を取得し、被相続人の家族・親族関係を確認する必要があります。
■戸籍謄本の取得手続き
戸籍謄本は、被相続人の「本籍地」を管轄する市区町村役場に請求します。
「本籍地」が不明な場合は、「本籍地記載あり」の住民票を取得して本籍地を確認します。
請求方法は、市区町村役場の戸籍係の窓口で直接申請するか、郵送で請求します。
複数の戸籍・除籍謄本を取得する場合は、さかのぼれるだけさかのぼった戸籍を請求できることもあります。
■戸籍の調査・取得の手順
死亡の旨が記載されている最新の戸籍から順に古い戸籍にさかのぼって取得していきます。
死亡届を提出してから、戸籍に死亡の情報が反映されるまでに1~2週間かかるため、戸籍の取得作業はその後に行います。
婚姻前の親の戸籍に入っているところまでたどる必要がある場合や、転籍をしている場合は、それぞれの戸籍謄本を取得し、本籍地を管轄する市区町村役場を順々にたどって、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を特定します。
正当な理由がなく相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性がありますのでご注意ください。また、遺産分割協議(相続人間の話し合い)により不動産を取得した場合も、その内容に応じた登記が必要です。
相続登記が義務化された背景には、所有者不明の土地が増加していることが挙げられます。
所有者不明の土地とは、不動産登記簿等により、所有者がすぐに特定できない、または特定できても連絡が取れない土地のことをいいます。
不動産は正確な所有者情報が登録されていなければなりません。しかし、相続した不動産について相続登記を行わないと、すでに亡くなった人が所有者として登録されたり、所有者の連絡先がわからなくなることがあります。
その結果、空き家問題により周辺の環境が悪化したり、不動産の売買や土地の有効活用を進める際に所有者との交渉が難しくなり、計画が停滞するという問題が生じています。
このような状況から、不動産の所有者と円滑な交渉をするために、相続登記の申請が義務化されることになりました。
遺産分割や遺贈で不動産を取得した場合も同様に義務の対象となります。
相続登記の義務は、特定の不動産を相続したことを「知った日」から始まります。つまり、不動産を具体的に知るまでは、相続登記の義務は発生しません。
相続登記に関するお悩みは、福岡家族信託相談サポート(司法書士法人オフィスフラット・行政書士法人アクティス)までお気軽にご相談ください。
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