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福岡家族信託相談サポート
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法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。
法定後見制度は、障害や認知症の程度に応じて、「補助」「補佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。
・対象となる人
重要な手続き・契約の中で、一人で決めることに心配がある方
・受けられるお手伝いの範囲
一部の限られた手続き・契約などを一緒に行けてもらう、取り消してもらう、代わりにしてもらう
・対象となる人
重要な手続き・契約などを一人で決めることに心配がある方
・受けられるお手伝いの範囲
財産に関わる重要な手続き・契約などを一緒に行けてもらう、取り消してもらう、代わりにしてもらう
・対象となる人
多くの手続き・契約などを、一人で決めることが難しい方
・受けられるお手伝いの範囲
すべての契約などを代わってしてもらう、取り消してもらう
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