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はじめに、各相続財産の評価額を合計します。それに生命保険金、相続開始前3年以内の贈与財産、相続時精算課税制度の適用財産をプラスし、そこから、相続債務、葬式費用、非課税財産の額をマイナスします。これが、課税価格となります。
課税価格は相続税を計算する上での土台となります。
※一定の要件を満たす場合、財産の評価が控除等により減額となる場合があります。
小規模宅地の評価、生命保険の控除、退職金の基礎控除など
課税価格から基礎控除額を差し引きます。この差し引いた額が、相続税が課される課税遺産額となります。この時点でマイナスになる場合(課税価格より基礎控除額のほうが大きい場合)は、相続税はかかりません。
基礎控除は平成26年12月31日までは【5,000万円+1,000万円×法定相続人の数】だったのですが、平成27年1月1日から【3,000万円+600万円×法定相続人の数】へと変わり、基礎控除額が下がりました。
課税遺産の総額を、各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとみなして、各法定相続人の相続税額を計算します。この各相続人の相続税額の合計が相続税の総額となります。
相続税の総額の内、実際に財産を取得した相続人や受遺者(遺言で財産をもらった人)が、取得した割合に応じて相続税を負担することになります。この際、被相続人の配偶者や未成年者などは、一定の税額控除があります。
※相続、遺贈や相続時精算課税による贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の者である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。また、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、代襲相続人である場合を除き、2割加算の対象となります。
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