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家族信託(民事信託)をご存知ですか?
親が元気なうちから、「親の財産を別の人が管理できるようにさせてほしい」と頼むことは、親に失礼だと思われるかもしれません。
しかし、もし親が認知症になってからでは、仮にお子さんであろうとお金を引きおろすことも、介護費用に充てるために自宅を貸したり
売りたくても、本人でなければできなくなってしまいます。
それでは、親御さんももちろん、あなたも困ってしまうわけです。
これを解決できる方法は知られてきませんでした。なぜなら、このような問題に直面するのは、生涯に何度もあることではないですし、あまり人とも話さないことなので、情報を手に入れるのが難しいのです。
さらに、その方法がつい最近法律の改正によって生まれてきたものなので専門家ですら、知らないという方もいるのです。
その解決方法を家族信託(民事信託)と言います。
上記のほかにも家族信託を利用すれば、認知症対策・相続対策をすることができます。
家族信託をご検討の方は福岡家族信託相談サポートへお気軽にお問い合わせください。
福岡市内に住むAさん。夫に先立たれたことで気落ちしてしまい、最近めっきり体も弱くなってきました。息子のB男さん、長女のC子さんはお母さんと離れて暮らしているため、そろそろ施設入所も検討しないと…と考えていた矢先でした。
Aさんは、重病を患い入院し、
それから認知症が発症してしまったのです。
B男さん、C子さんは、お母さんの通帳がどこにあるのかも分からず、銀行に行っても本人でないと預貯金の有無や残高の確認、引出、振込はできないと言われました。
空き家になってしまったご自宅やアパートを売却することも貸すこともできず、困っています。
本人が認知症になると生前贈与、遺言作成等の生前の資産承継対策のほか、預貯金の引出、不動産の処分などの財産管理を親族が行うことができなくなります。
家族信託を利用することで、数年にわたっての日常生活費の送金、自宅の管理や修繕、高齢者施設へ入所後の処分などの行為を受託者の判断ですることができます。
認知症発症前は所有者と親族でアパートを管理し、所有者に認知症が発症した場合は、親族が所有者の代わりに不動産を管理・処分します。
家族信託と成年後見制度の違い
相続人になったら、あなたが取れる手段は、相続放棄をする、単純承認をする、限定承認をするの3つしかありません。
いざ相続が発生すると、何から手をつければいいのか、誰が何を相続したらいいのか・・などといった不安にかられると思います。
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