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家族信託手続事例:認知症対策

状況

古い一軒家に一人暮らしをしている父(80歳)が心配な長男からの相談です。母は他界しており、には、長男と長女がいます。は足腰が最近悪くなってきており、近い将来老人ホーム等の介護施設への入居を考えています。財布や預金通帳がどこにいったかを忘れするケースが最近目立ってきています。父の物忘れが最近ひどくなっており、認知症の程度が進むことを心配しています。

何もしなかった場合

父の年齢と現在の状況から、数年後に認知症など、判断能力が喪失した状態になってしまう可能性があります。認知症が発症した場合、自分自身では施設へ入居するための契約や、自宅の管理、賃貸、売却処分などが難しくなります。しかし、認知症が発症した場合は、判断能力が欠けてしまうことから新たに何か対策を打つことはできません。

したがってこの場合は、選択肢が成年後見の申立てに限られることになります。

成年後見制度を利用した場合

本人にある程度の金融資産がある場合には親族が成年後見人になれることは難しく、司法書士や弁護士等の専門家が成年後見人になる可能性が高くなります。

自宅を売却する場合、原則、家庭裁判所の許可が必要となります。父の施設利用料の支払いや生活費の不足など、「売却することの合理的理由」がなければ家庭裁判所により売却の許可がでません。

また、父のお金を使ってリフォームしたい場合や、孫にお小遣いをあげたい場合も本人のためになるのかどうかが重視さるため、自由にお金を使うことが難しくなります。(たとえそれが、元気な時の要望でも)また、一度成年後見人が就任すると、家庭裁判所の指導・監督下に置かれ、成年後見人は定期的に裁判所へ報告をしなければならず、成年後見人の責任は重大となります。(成年後見人の職務は、被成年後見人の財産を守ること)また、成年後見人は原則途中で辞任することができないため、不動産の売却後も成年後見人は引き続き父の財産を管理します。

専門家が成年後見に就任した場合、報酬として月額2万円前後の報酬が発生します。(被成年後見人の財産の額によって報酬が増減します)

家族信託を利用した場合

所有者である父を委託者、長男を受託者、実際に権利をもつ父を受益者とし、父の自宅と金融資産を信託財産とする信託契約を締結します。

委託者と受益者が父であり、名義だけを受託者である長男とする信託契約であるため、不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しません。

信託を利用することで、徐々に判断能力が低下しつつある状態でも、数年にわたっての日常生活費の送金、自宅の管理や修繕、高齢者施設へ入所後の処分などの行為も、あらかじめ信託契約で目的に定めておけば、受託者である長男の判断で父の財産を父のために自由に処分、活用することができます。

自宅を売却した時の売却代金は、受益者である父のものであるため、その管理を受託者である長男が行い、父の生活費等のために使うことができます

最終的に父が他界した場合には、死亡時に残った信託財産(自宅と現金、自宅を売却していた場合には、残った現金)を相続財産として相続人が取得することになります。

このように信託を利用すれば認知症になった場合も円滑に財産の換価ができます。

 

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