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相続時精算課税制度とは、2500万円(特別控除)までは贈与税がかからず、贈与者が亡くなったときに、その贈与した財産と相続した財産を足して、相続税を計算し、相続税として納税する制度です。
また、2024年1月から2500万円の特別控除とは別で、年110万円まで基礎控除が認められるようになり、年110万円までの贈与であれば贈与税がかからず、相続税に加算されません。
なお、相続時精算課税制度は、60歳以上の父母、祖父母から、18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上)の子、孫に対して贈与した場合に適用できます。
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