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相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。
被相続人が借主(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っていたり、不動産に抵当権等の担保権が設定されていたりと、不動産の登記簿を見ればわかるため、把握できないという事はまずないでしょう。
しかし、被相続人が他人の連帯保証人になっていた場合は、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名していることが多く、保証人は契約書持っていないことが多いです。そのため、被相続人から、生前に誰かの保証人になっていると話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。
連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が支払い不能になった場合、突然相続人に請求が来ることも考えられます。
債務がないと思っていたため、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとっていなかった場合には、その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)から3ヶ月以内に手続きを行えば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることとなります。
ただし、この場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、債権者が「相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」と主張して争ってくる可能性もあります。
たとえ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されていても、相続放棄の有効性は最終的には裁判で判断されますので、債権者からの訴訟提起により、場合によっては相続放棄が無効と判断される可能性があることは頭に入れて置いておいたほうがいいでしょう。
相続放棄が認められず、被相続人の債務を相続してしまった場合、ご自身の資力で返済できる場合はいいですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を相続してしまうと、債務整理を検討するのが望ましいでしょう。
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太宰府市 K様
父から相続したマンションですが、売却が決まり1ヶ月以内に引き渡さなければなりませんでした。そんな、難しい要望にもきちんと対応していただき、無事不動産の売却ができました。
福岡市 I様
父がなくなり、熊本の土地を相続しました。父はずっと熊本に住んでいたため、役所関係の書類も熊本の役所から取り寄せをしないといけないとのことでしたが、全てお任せすることができました。ありがとうございました。