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遺産分割協議を行なう場合、被相続人名義で現在残っている財産(遺産)だけが遺産分割の対象となるわけではありません。
例えば、被相続人が生前に、相続人の一人に対して、ある程度まとまった財産を贈与していた時などは、特別受益として、いったん贈与した財産を現在残っている財産に持ち戻して、遺産の範囲を確定させます。したがって、遺産分割の対象となる財産は、亡くなった時の遺産と生前に贈与した財産を合わせた金額になります。
特別受益として認定されるかどうかは、遺産分割の際、大きな影響があります。
相続対策として、特定の相続人に生前贈与をする場合は、特別受益に気を付ける必要があります。
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