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福岡家族信託相談サポート
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①被相続人の所有している不動産を把握できない
死亡した人が地方に土地を保有していた場合に、遺族の方(相続人)では発見することが出来ずに、名義変更を怠ったケース
このまま放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間ともにどんどん増えていき、遺産分割に異を唱える相続人が出てきます。
また、分割方法で合意していたものの新しい相続人も相続分を主張してきたりして、一向に遺産分割が進まないことになってしまいます。
②相続人が行方不明
相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。しかし、その相続人不在ではもちろん遺産分割協議は成立しません。このような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが不在者財産管理人として、話し合いに参加し、遺産を分割することができます。
③権利証がないと名義変更ができないと思っている場合
不動産を所有している方は、権利証(登記識別情報)が発行されています。
紛失してしまった場合、権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くてもすることができます。
④相続登記をすると、相続税が発生すると勘違い?
相続に関する手続きをした時に、必ず相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の4%程度(平成27年1月1日以降は6%程度の見込み)の状況です。つまり、殆どの方には相続税は課税されません。
ですから、安心して相続財産の名義変更をお済ませ下さい。
⑤そもそも登記が必要なことすら知らないケース
新しく土地を取得した場合は、所有権の移転登記が必要になりますし、建物を購入した場合などは、所有権の保存または移転の登記が必要になります。
ご自分の権利を守るためにも、登記は絶対にしておきましょう。
「福岡家族信託相談サポート」では、相続登記手続きの際に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」といった手続きの代行いたします。
忙しくて手続きができない、手間だから一括して専門家に任せたいといった相続人に代わり、相続登記手続きをサポートしております。
初回は無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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太宰府市のキヨカワ様
父から相続したマンションですが、売却が決まり1ヶ月以内に引き渡さなければなりませんでした。そんな、難しい要望にもきちんと対応していただき、無事不動産の売却ができました。
福岡市イトウ様
父がなくなり、熊本の土地を相続しました。父はずっと熊本に住んでいたため、役所関係の書類も熊本の役所から取り寄せをしないといけないとのことでしたが、みんなの相続@福岡さんに依頼して、全てお任せすることができました。ありがとうございました。