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暦年課税とは、受贈者が1年間(1月1日から12月31日まで)で贈与により取得した財産価額の合計(1年間に複数人から財産を取得した場合や、同じ贈与者から複数回財産を取得した場合はその合計額)から基礎控除額110万円を控除した額に対して課税されるものです。
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配偶者間の贈与は、一般の贈与とは異なり、元々、夫婦で協力したことで得た財産であること、生存する配偶者の老後の生活保障などの理由から贈与税の負担を軽減する目的で配偶者控除が設けられています。また、配偶者控除を適用するためには税額が0円になる場合でも申告書を提出しなければなりません。
【適用条件】
①婚姻期間が20年以上の夫婦間での贈与であること
②贈与を受ける財産は、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための資金
③居住用不動産又は資金を取得した年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住又はその資金で居住用不動産を取得、居住し、その後も居住し続ける見込みであること
【控除額】
基礎控除額110万円+2,000万円まで控除することができます。
なお、配偶者控除を適用し、軽減を受けた場合は、3年以内に贈与者が亡くなった場合でも、適用を受けた居住用不動産又は資金(2,000万円を超える場合は除く)は、相続財産への加算の対象になりません。
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