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福岡家族信託相談サポート
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運営事務所:司法書士法人オフィスフラット・行政書士法人アクティス
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県外に住んでいるので、相続登記のついでに不動産の売却もお願いしたい等のお悩みはありませんか?
福岡家族信託相談サポートではそのようなお悩みをお持ちの方の為に相続登記から不動産の売却、売買代金の配当までワンストップで行います。
相続登記と並行してお客様にあった不動産会社をご紹介いたします。当事務所へ依頼することで、不動産登記の準備中に販売活動を行うことも可能です。
お気軽にご相談ください。
相続等により取得した空家を平成31年12月31日までに売った場合は要件を満たした場合3000万円まで控除を受けることができます。
要件
・昭和56年5月31日以前に建築された建物
・戸建て建物
・相続開始時に被相続人以外に居住していた人がいない
・相続時から譲渡時まで空家だったこと
・相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日迄かつ平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること
この控除を受ける場合は確定申告が必要です。
福岡家族信託相談サポートのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お客様からのご要望にお応えし、LINEを利用したサービスをはじめました。
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
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