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限定承認とは、被相続人の債務のうち相続財産を超える部分の債務については相続しない方法です。
プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産を相続し、プラスの財産以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
ただし、手続きが複雑で、税金の問題も絡むため、司法書士、税理士といった専門家の関与が必要となることが多いです。
限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。
1)相続人全員の総意が必要
2)相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出
3)限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされるため、準確定申告が必要
4)相続人が複数の場合は、家庭裁判所により相続財産管理人が選任され、清算がされます。
限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
●債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
●家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
●債権の目途がたってから返済する予定であるような場合
●債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の相続財産を調査して、相続しても良いものなのか判断することが重要です。
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