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福岡家族信託相談サポート
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以外に問題となるのが空き家になった実家の相続です。相続はほしいものだけ相続するといったようなことができませんので、住む予定のない不動産であっても相続する必要があります。
空き家を相続した時に一番困ることが管理の問題です。住人がいないと家屋の痛みが進むので、時々換気したり、庭の手入れをする必要があります。
また、管理のために水道、電気、ガス代料金の支払いを継続してする必要がありますので、年間を通して見ると固定資産税等も合わせると家計の負担となります。
売却した時の税金も相続人が負担に感じることもあるようです。
空き家の管理・処分でお困りの方は福岡家族信託相談サポートへご相談ください。
空き家の増加を防ぐためにも、空き家を相続した人が相続した空き家を売却しやすいように「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」が設けられました。
平成28年4月以降に相続した空き家を売却した場合、一定の要件を満たすと、譲渡益から3000万円の控除されます。
空き家の譲渡益が3000万円までであれば所得税は0円ということになります。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建物は除く)
・相続開始直前まで被相続人の居住用であり、被相続人以外に居住者がいなかったこと。(相続時に空き家であること)
・相続発生時から譲渡時まで、事業の用、貸付の用又は居住の用に供されたことがないもので次のいづれかの譲渡であること
①被相続人の居住用家屋のみの譲渡
②被相続人の居住用家屋及びその敷地の譲渡
③被相続人の居住用家屋を取り壊した後の敷地に譲渡
・家屋又は土地の譲渡の対価が1億円を超えないこと
・平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間の譲渡であること
・相続開始から3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
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太宰府市 K様
父から相続したマンションですが、売却が決まり1ヶ月以内に引き渡さなければなりませんでした。そんな、難しい要望にもきちんと対応していただき、無事不動産の売却ができました。
福岡市 I様
父がなくなり、熊本の土地を相続しました。父はずっと熊本に住んでいたため、役所関係の書類も熊本の役所から取り寄せをしないといけないとのことでしたが、全てお任せすることができました。ありがとうございました。