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不動産を相続したら

不動産を相続したら、不動産の相続登記を行うことになります。不動産の相続登記とは具体的に言うと相続による名義変更のことを指します。よく不動産の手続きのことを「名義変更」「名義書換」「登記簿の書き換える」といった表現を使われる方がおりますが、相続登記を指すことになります。

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった時にその不動産の登記名義を、亡くなった方から相続人へ名義変更をする手続きのことです。
不動産の登記名義の確認方法はお近くの法務局に行って調べることができます。(本業務をご依頼いただく場合はこちらが法務局から登記簿謄本をお取り寄せしますので特に行っていただく必要はありません。)

相続した不動産を放っておくと・・・

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入するばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建てなら傷んでしまうためです。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却には、相続登記(名義変更)が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
また、相続登記をしないで放っておくと、いざ相続登記を行う時に、相続人の増加等でスムーズに手続きが進まないことも多々あります。相続登記はできるときにきちんと行っておきましょう。

この機会に相続不動産の手続きについて基礎的な知識を身につけておくと良いでしょう。

福岡家族信託サポートでは相続人調査から相続登記、不動産売却サポートまで幅広く対応しています。相続不動産でお悩みの方は是非司法書士・行政書士オフィスフラットまでご相談ください。

 

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