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福岡家族信託相談サポート
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「私には財産がないので関係がない」「まだまだ若いので遺言は必要ない」「うちは家族が仲がいいので,遺言がなくても家族で仲良く分けてくれる」という人が多いようです。
しかし,遺産分割のために私達のもとに相談に来る人は,相続財産の多い人から少ない人まで様々です。
お亡くなりになった方(被相続人)が生きている頃は仲の良かった相続人同士が,遺産分割を機に争いになることもよくあります。
大切な方に自分の財産を残すためにも,仲の良い家族に無用な争いを生じさせないためにも,みなさんが遺言書を残すことは,財産の多寡や,年齢にかかわらず,皆さんの大切な責務なのです。
もっとも,遺言は残せばいいというものではありません。それが,大切な人に財産を残すため,相続人間に争いを生じさせないためには,形式においても内容においても明確であり,法律に定められた権利を侵害するものでないことが必要です。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがありますので注意が必要です。
遺言作成のご相談は福岡家族信託相談サポートまでお気軽にご相談ください。
法律的に意味のある遺言は、民法で決められています。もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。
法的には効力を一切持ちませんが、家族へのメッセージや遺言を書くに当たっての心境(なぜ、このような遺産配分をしたのか、など)を付言事項として残しておくことも良いかもしれません。
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