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家族信託とは、民事信託の中でも、家族のために、親族が財産管理をする手法を呼びます。では民事信託とはなにか?
民事信託の説明の前に、民事信託を使うと何ができるのかご説明いたします。自分の自宅や通帳の管理、相続税対策などを行うには、行う本人が自分の意思で、財産管理や資産運用を行わなければなりません。
そのため、認知症で判断能力がなくなってしまうと、
資産運用や管理を指示する人がいなくなるため、財産管理や相続税対策ができなくなります。そこで、認知症対策、相続税対策として、民事信託が活用することができます。
認知症や判断能力が落ちてしまった際、ご本人(委託者)の代わりに財産の管理や運用の指示を出し、実行させていく人(受託者)と、託す財産と管理の方法を、認知症になる前にあらかじめ打ち合わせで決めておくことができます。
財産の名義を信頼できる親族に変更することで、認知症発症後も、受託者が継続して打ち合わせした内容に基づき財産の管理を継続することができます。
これが民事信託です。
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ある一定以上の資産(不動産・預金等)を所有している状況で、認知症などを理由に判断能力が喪失した場合には、アパートの賃貸管理や売却処分、大規模修繕、建替え等による維持・管理ができなくなります。
したがって、相続発生後は相続税申告期限内(相続開始後10か月以内)に法定相続人間で誰が何を相続するか遺産分割協議をまとめる必要があります。(遺言を作っていない場合)
認知症発症後は、もちろん生前贈与もできませんし、遺言を残すこともできません。家族信託(民事信託)を利用すれば認知症対策はもちろんのこと、遺言の機能も付けることができます。
本人にある一定以上の資産があると、親族が成年後見人になれず、司法書士、弁護士等の専門家が成年後見人になる可能性が高くなります。成年後見人就任後は、本人にとって合理的な理由のある支出しか認められず、家族にとってメリットのある行為、例えば、将来の相続対策としてのアパートの建替え、売却等の財産の整理、処分行為は原則できません。
したがって、成年後見人就任後は相続対策は一切できなくなりますので、相続発生後、相続税申告期限内(相続開始後10か月以内)に法定相続人間で誰が何を相続するか遺産分割協議をまとめる必要があります。(遺言を作っていない場合)
また、成年後見人に第三者の専門家が就任した場合は、成年後見人に対しての報酬も発生いたします。
福岡家族信託相談サポートではお客様の家族に適したお手続きを提案いたします。
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