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委託者が破産・倒産しても倒産の影響を受けない
委託者が債務超過に陥った場合でも、債権者は、原則として信託財産に対しては強制執行等はできません。委託者が破産した場合も同様に、信託財産は破産財団に組み込まれることはありません。
また、受託者も債権者との関係では、受託者の債権者は、原則として、信託財産へは強制執行等を行うことはできず、破産した場合でも、信託財産が破産財団に組み込まれることはありません。
これは、委託者が信託を設定した場合、名義は受託者名義になっているので、委託者の財産でなくなることが理由としてあげられます。
また、受託者は名義は受託者名義になるものの、受託者の固有財産ではなく、受益者のために運用・管理されるため倒産隔離機能が働きます。
信託すると信託財産は誰のものでもない財産になるため、委託者の相続財産ではなくなります。
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