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遺留分とは相続人に保証された権利です。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人に被相続人の全財産を遺贈することもできます。(愛人に全財産を相続させるといった遺言も有効です)
しかし、それでは残された家族が自宅を失い、生活ができなくなるという事態も起こり得ます。このようなことを防ぐために、民法では、相続人に遺産の一定割合の取得を保証する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度が規定されています。なお、平成30年の民法改正により、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求となり、遺留分を侵害された相続人は金銭の支払いの請求のみができるものとなりました。
相続人の遺留分を侵害する遺言も、原則、有効な遺言となります。遺留分を行使しするかどうかは相続人の自由であるため、有効な遺言として効力を有します。
遺留分を侵害された相続人が、遺留分侵害額請求権を行使すると、遺留分を侵害している者(受遺者や特別受益者等)は、侵害している遺留分の相当額の金銭を支払なければなりません。遺留分侵害額請求を巡っては訴訟になるケースも多く見受けられます。
遺言を作成する場合は、遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、各相続人の遺留分を考慮した上でで遺言書を作成しましょう。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始(被相続人の死亡を知った時)及び減殺すべき贈与や遺贈の存在を知った時から1年で消滅時効にかかります。
また、上記の各事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると同様に
権利行使ができなくなります。
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