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遺言の中でも一番利用されている手続きが公正証書遺言です。公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。公正証書遺言は、公証人により真正が担保されるため家庭裁判所の検認手続きも不要です。
公正証書遺言のご紹介をいたします。
公正証書の作成手順をご紹介いたします。
誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう。
※推定相続人、未成年者、公証人の配偶者・四親等以内の親族などは証人にはなれませんので、原則親族以外の人になってもらいます。
① 遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)
② 住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)
法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
③ 財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
④ 預金通帳のコピー
⑤ 証人の身分証
誰に何を相続させるのか、遺言書の案を作成いたします。作成後公証役場に確認をしてもらいます。原案の作成は依頼者様のご要望をもとに当事務所で作成いたします。
作成された原本は、原則として20年間公証役場に保管されます。20年間の期間が経過した後でも、特別の事由により保管の必要がある場合は、その事由がある間は原本は保管されます。実務の対応としては、20年経過後も原本を保管しているのが通常です。
公証役場に連絡し、公証役場へ行く日を決定します。当日は公証役場へ行き、公証人の前で遺言の確認を行います。遺言書はその日のうちにもらえます。
公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。
また、公正証書遺言は、日本公証人連合会が運営する検索システムに登録され、全国どこの公証役場でも検索でき、遺言公正証書の有無は容易に確認できるようになっています。
遺言者の生前は、公正証書遺言の閲覧、謄本の請求は、遺言者本人以外はできません。
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太宰府市のキヨカワ様
父から相続したマンションですが、売却が決まり1ヶ月以内に引き渡さなければなりませんでした。そんな、難しい要望にもきちんと対応していただき、無事不動産の売却ができました。
福岡市イトウ様
父がなくなり、熊本の土地を相続しました。父はずっと熊本に住んでいたため、役所関係の書類も熊本の役所から取り寄せをしないといけないとのことでしたが、みんなの相続@福岡さんに依頼して、全てお任せすることができました。ありがとうございました。