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相続の手続きで最も重要な事は、相続税がかかる財産を把握することです。
相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
2.生前の贈与財産
3.みなし相続財産
以下詳しく見ていきましょう。
この場合の財産とは、亡くなられた方が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。
預金通帳、株券等が自宅に保管されていれば容易に把握することができます。不動産は権利証や市町村で名寄帳を取得することでは青くすることができます。
相続により財産を取得した方が、相続の開始日から死亡前3年以内に取得した、亡くなられた方からの贈与財産と相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに亡くなられた方の所有から外れていますが、相続税の計算では本来の相続財産に上乗せします。
したがって、2年前に1000万円の贈与を受けていた場合でも相続税の計算上は、1000万円の贈与はなかったことにして計算されます。
本来的に被相続人の財産で、相続税の計算では相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、死亡退職金などがこの対象となります。
相続手続き上(分配上)は、生命保険受取人の固有の財産になるため遺産分割協議の対象外ですが、相続税を計算する時は、この保険金も相続財産とみなして処理されます。
相続税の計算は専門性が高く非常に難しいです。間違った計算をすると、加算税とうのペナルティが課せられることがありますので充分注意しましょう。
相続財産の金額が大きい場合は、専門家に相談することをオススメします。
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