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福岡家族信託相談サポート
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検認とは、相続人に対し遺言の存在やその内容を知らせ、遺言書の偽造などを防止するための手続です。また、公正証書遺言や保管制度を利用した自筆証書遺言は検認をうける必要はありません。
【検認手続きの流れ】
①遺言書の発見
②検認の申立て
・申立する家庭裁判所は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
③検認の通知
・申立があると家庭裁判所から相続人全員に対し、検認期日の通知がきます。
④検認の実施
・出席した相続人の立会いのもと遺言書が開封されます。
⑤検認済証明書の申請
・遺言を執行するためには検認済証明書が必要です。(遺言書1通につき150円)
【検認に必要な書類】
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員分の戸籍謄本
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