家族信託、相続対策、相続放棄、遺産整理のことなら、福岡市中央区の福岡家族信託相談サポートにご相談ください。
福岡家族信託相談サポート
〒810-0074 福岡市中央区大手門二丁目1番16号 OTEMON2116 4F
運営事務所:司法書士法人オフィスフラット・行政書士法人アクティス
0120-80-8864
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
相続に関するご相談はこちら
相続は一生のうちで何度も経験するものではありません。したがって、誰もが慣れないものです。いざ相続が発生すると、何から手をつければいいのか、誰が何を相続したらいいのか、お父さんには借金があったはずじゃ・・などといった不安にかられると思います。
そんな不安を少しでも減らすために少しでも相続に対する知識を身につけておきましょう。
相続人になったら、あなたが取れる手段は、相続放棄をする、単純承認をする、限定承認をするの3つしかありません。
各手続をきちんと理解しましょう。
相続放棄とは、相続人が被相続人から受け継ぐべき遺産のすべてを受け取らない手続です。被相続人の負債が多い場合や、実家の家業を長男が継ぐ場合等に利用される手続です。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄を家庭裁判所へ申し立てを行わない場合は、遺産のすべてを引き継ぐ単純承認とみなされますので注意が必要です。
また、一度行った相続放棄は撤回することができませんので相続放棄をする場合はよく考えましょう。
財産と借金を無条件・無制限に全て相続することを単純承認といいます。相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続き、限定承認の手続を行わない場合は自動的に単純承認となります。
しかし、あくまで相続があったことを知ってから3ヶ月であるので、相続開始を知らなかった場合は、3ヶ月経過していても単純承認したことにはなりません。
単純承認は相続人の財産を全て相続できるというメリットもありますが、相続人の借金も全て相続します。単純承認を行う場合は隠れた借金がないかどうか注意する必要があります。
プラスの相続財産とマイナスの相続財産のどちらかが多いのかが分からない場合に、プラスの財産とマイナスの財産とを清算し、プラスの財産があれば相続する、マイナスの財産が多い場合は相続を放棄するといった制度です。
限定承認も自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
福岡家族信託相談サポートのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お客様からのご要望にお応えし、LINEを利用したサービスをはじめました。
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
下記IDを入力し、お名前と相談内容を送信してください。
LINE ID:@czh4447h
LINE受付時間:24時間相談受付中
↓ このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!
家族信託(民事信託)・相続手続きに関するご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
福岡家族信託相談サポート
(運営:司法書士法人オフィスフラット、行政書士法人アクティス)
お気軽にお問合せください