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遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
相続後のトラブルを防ぐためにも、内容は具体的にわかりやすく記載しましょう。
気軽に作成することができますが、法律に定められた様式で作成しないと無効になる恐れがありますので注意が必要です。
また、公正証書遺言と異なり、相続発生後には家庭裁判所による検認手続きが必要です。
自筆証書遺言は自宅にて保管するのが原則ですが、全国の法務局にて保管することができます。
法務局で自筆証書遺言を保管した場合、相続開始後に遺言書の証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求が可能であり、また、相続人が遺言書の閲覧等を行うと、他の相続人に通知されることになります。
さらに、従前の自筆証書遺言では、裁判所にて検認という手続きを相続開始後に行う必要がありましたが、法務局に保管することで検認も不要です。
自筆証書遺言を法務局に保管することで、遺言書の紛失や隠匿等を防止し、また、遺言書の存在の把握が容易となり、公正証書遺言よりも手軽に、相続手続きを円滑に行うことが可能になります。
また費用も数千円という点も大きな利点です。
公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き(公証人の出張も可)、公証人1人及び証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所における検認手続きも不要です。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
公証人の関与の元作成するため、証拠力が強く、争いを回避でき、また、公証役場にて保管されるため、紛失、隠匿、改ざん等の心配がない点は大きな利点です。
本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
・ 死亡危急者の遺言
・ 伝染病隔離者の遺言
・ 在船者の遺言
・ 船舶遭難者の遺言
特別方式遺言には上記のとおりありますが実際に利用されるものは、普通方式の遺言がほとんどです。
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