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相続税の改正により相続税の課税対象者が増加したと言われています。以前は、お金持ち、資産家だけの問題でしたが、今後はあなたにも相続税が発生するかもしれません。相続税についてしっかりと基礎知識を学びましょう。
被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合には、その財産を取得した人が相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は必要ありません。なお基礎控除額とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。
※平成26年12月31日以前に相続が発生している場合は、5.000万円+ (1.000万円×法定相続人の数)
相続税の申告書の提出期限は、相続開始の日から10ヶ月以内です。
離婚により財産の分与を受けた場合には、それが協議上の離婚であっても裁判上の離婚であっても、原則として贈与税は課税されません。しかし、その財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお不当に多すぎると認められる場合のその不当に多すぎる部分や、離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとするためのものである場合の分与財産については、その財産は贈与により取得したものとして贈与税が課税されます。
相続発生後は、被相続人の財産・債務の把握、相続人の確認等さまざまな作業を行う必要があります。その財産・債務を把握したうえで相続放棄を選択する場合は、相続開始日から3ヶ月以内に申出なくてはなりません。また、被相続人の準確定申告(その年の1月1日~相続発生日までの確定申告)は、相続開始日から4ヶ月以内に行わなくてはなりません。よって、相続税の申告の相談は、早ければ早いほどよいといえるでしょう。できれば相続開始日から2ヶ月以内にされることをお勧め致します。
<生前贈与>
生前贈与を行うことにより、将来の相続財産の減少を図ります。この場合は、生前贈与する財産の種類・金額、贈与税の特例などの選択について十分検討しなければなりません。
<評価引き下げ>
評価額の高い財産(現金・預金など)を、評価額の比較的低い財産(アパートやその敷地など)にシフトさせることにより、将来の相続税の節税を図ります。
なお、節税対策とともに、生命保険などを活用して将来の相続税の納税資金を準備しておくことも重要です。
みんなの相続@福岡では相続に強い税理士のご紹介も可能です。お気軽にご相談ください。
内縁関係にあっても相続人にはなれません。相続人になれる人のことを「法定相続人」といい、配偶者(夫・妻) と血族に限定されています。
法定相続人になれる配偶者とは、正式な婚姻の届出を行った夫または妻のことです。
戸籍上は籍に入っていない内縁関係の場合は相続権がありません。よく引用される事例ですが、入籍前の新婚旅行で事故死した場合も相続権はありません。
相続時に相続税を納めて取得した財産であっても売却するときには原則として譲渡所得税が課税されます。ただし、この譲渡所得税を減額することができる特例があります。この特例のことを『相続税額の取得費加算の特例』といいます。
相続により取得した財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、支払った相続税額のうち、一定の金額をその譲渡所得の計算上、経費とすることができるというものです。
この特例の適用を受けるためには確定申告をすることが必要です。また、期限がありますのでお早めの決断が求められます。
相続税がかかる財産は、原則として、相続や遺贈によって取得した財産です。
例えば、現金、預貯金、土地、建物、株式、投資信託、宝石、家具、自動車、書画・骨董品、事業用資産、電話加入権、著作権などです。他に次の財産にも相続税がかかります。
① 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)
例えば、死亡退職金や功労金、死亡保険金、生命保険契約の権利などです。
② 相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産
③ 生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産
養子は養子縁組を行った日から実子と同じ扱いになります。養子の場合は養親(ようしん)、実親(じつおや)の両方の相続人になれます。
一方、連れ子の場合は再婚した親は婚姻届により配偶者としての相続権が認められますが、配偶者と血族相続人のみが「法定相続人」とされるために、血縁関係のない連れ子には相続権がありません。
尚、税法上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までが認められます(民法上は養子の数に制限はありません)。
婚姻届を行った両親から生まれた子を「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といい、婚姻関係のない男女から生まれた子を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」いわゆる「婚外子」といいます。
この場合は「認知」によって父との間に親子関係を生じさせることで、相続権を得ることができます。母との親子関係は、原則として分娩の事実によって当然発生するとされているので、認知は父親がするものと解されています。
認知された非嫡出子の相続分は平成25年9月5日以降の相続(平成13年7月1日から平成25年9月4日までの相続については、遺産分割等が終了していないものも含みます)については、嫡出子と同等のものとなります。
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