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「相続放棄」とは、文字どおり、「相続する権利を放棄する」というものです。
つまり、亡くなられた親族の財産を受け取らないという事です。
(法律では相続放棄をした人は、「元々相続人ではなかった」という取り扱いになります。)
相続放棄について詳しくお知りになりたい方は、少し「相続」についての知識が必要となります。
はじめに、相続とは、金額、規模は関係なく、被相続人(亡くなられた親族)のプラスの財産(預金、不動産等)とマイナスの財産(借金等)を引き継ぐことを指します。
つまり、被相続人が、生存中に借金をしていた場合や、保証人になっていた場合、金融機関は相続人である、あなたに借金の返済を求めることができるのです。たとえ、あなたがまったく関与していない契約(借金)でも、被相続人の地位を相続することで、見ず知らずのうちに契約(借金)の当事者になってしまうことがあります。
このような相続人を保護する手段として、「相続放棄」という手続きが確立されています。
相続放棄の手続きを行えば、金融機関(事業用資金、消費者ローン)であろうと、税務署(住民税、固定資産税の滞納等)だろうと相手方からの請求に応じる必要は一切なくなります。
さて、この「相続放棄」ですが、家庭裁判所に申し立てをし、受理をしてもらうことで法的効力が発生します。したがって、家庭裁判所への申立が必要となります。
自分は「親に絶縁されたから相続人ではない」と思っている方、「相続人間で相続放棄の約束」をした方、それでは相続放棄をしたことにはなりません。
福岡家族信託相談サポートでは、相続放棄に必要な書類の収集、申立書の作成、裁判所への書類提出などの相続放棄手続きを代行いたします。
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