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今のところ、Aさんは、特に健康に不安はなく一人暮らしをしています。将来的に万が一、自分が認知症になった場合は、子供(長男、次男、三男)に迷惑をかけたくないため、自宅不動産を売却して施設入所の費用に充てようと、子供たちと話し合っています。この様な状況で、認知症になった場合、想定外の問題が発生します。
認知症が発症すると、Aさんは自宅を売却することができなくなります。認知症になってしまった後は、例え、元気なうちに子供を代理人として売却手続きをしようと決めていたとしても、認知症発症後は、子供が成年後見人に就任しない限り、代理人として不動産の処分はできません。
所有者であるAさんを委託者、長男を受託者、実際に権利をもつAさんを受益者とし、Aさんの自宅と金融資産を信託財産とする信託契約を締結します。
委託者と受益者がAさんであり、名義だけを受託者である長男とする信託契約としているため、不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しません。
信託を利用することで、徐々に判断能力が低下しつつある状態でも、数年にわたっての日常生活費の送金、自宅の管理や修繕、高齢者施設へ入所後の処分などの行為も信託契約で決めた目的に従い、受託者である長男の判断でAさんの財産を自由に処分、活用することができます。
自宅を売った時の売却代金は、受益者であるAさんのものであるため、その管理を受託者である長男が行い、Aさんの生活費等のために使うことが可能となります。
最終的にAさんが他界した場合には、死亡時に残った信託財産(自宅と現金、自宅を売却していた場合には、残った現金)を相続財産として相続人である子供たちが取得することになります。
このように、元気なうちから信託を利用しておけば、万が一判断能力がなくなった場合でも、円滑な財産の処分をすることができます。
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