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負担付死因贈与契約とは、「私が死ぬまで私の介護をしてくれたら、自宅の土地建物を譲る」というように、一定の約束を守ることを条件に財産を譲るという、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との合意のことです。
トラブルを防ぐためにもきちんと制度の理解をしておきましょう。
「贈与者の死亡によってその効力を生じる」という条件をつけ、贈与する人と贈与を受ける人とが契約したものが死因贈与契約です。これに負担を付したものが負担付死因贈与契約です。 遺言と異なり、契約であるため、当事者間の合意が必要となります。「負担付」というのは、贈与をする方が、贈与を受ける方に、何らかの義務・負担を強いることです。
具体的には、「今後の身の回りの世話を続けて欲しい」「同居して面倒を見て欲しい」といったケースが多く、当事者で合意しているため、遺言書よりも実行度合が強く、成年後見よりも自由度が高いという意味で、使い勝手の良い制度になっています。
(負担付)死因贈与の手続きにおいて、注意をしなければならないのは、契約内容の負担がきちんと実行されているかどうかに疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。 契約内容、受贈者が負担する労務等を明確に記載しておくことが大切です。
■贈与の対象資産
■負担付の場合は負担の内容
が特に重要です。
資産が不動産の場合は、登記事項証明書の記載に従って正確に記載しましょう。また、預貯金は「銀行名」「口座の種類・番号・名義人」を明示します。死因贈与契約も遺言書と同様に、遺言執行者を指名することが可能です。通常、死因贈与契約の内容は、遺言と同様に、他の相続人と利害が対立することが多いため、遺言執行者として、司法書士などの専門家を指定しておけば、執行が確実に進められることでしょう。
死因贈与契約というのは贈与契約の一種です。したがって、履行前であればいつでも撤回することができます。また、特定の相続人に有利な法律行為ですので、後でトラブルにならないように契約内容を書面に残しておきましょう。
負担付死因贈与を受ける場合、受贈者は何かしらの負担をするわけですから、撤回されないために書面にしておくことが重要です。
(負担付)死因贈与とは正確には、停止条件付き贈与契約となります。
「死因贈与」という言葉が遺言と一緒に定着しつつありますが、贈与契約に「贈与者の死亡により、その効力が生じる」という条件をつけたものになります。
贈与契約書には、あとでトラブルにならないように、公正証書を利用することをオススメします。
負担付死因贈与の解除については、その負担が履行されたかどうかで、大きく違ってきます。まず、負担が履行されていない場合、贈与の規定により、贈与者はいつでも撤回することが可能です。
また、負担のない死因贈与契約の場合は、これもいつでも解除が可能です。しかし、負担が全部または一部履行された場合は、原則として解除することができません。
ただし、解除がやむをえない「特段の事情」があれば、遺贈の規定により解除することができます。
贈与する方が亡くなった場合に効力が発生するのですが、ご自身の財産を贈与するという契約になるため、契約時には贈与する意思が明確にあることが死因贈与の条件になるでしょう。遺言とは異なり、受贈者も贈与を受けることを事前に把握しているため、遺言よりも実効性が高いと言えます。
ただし、遺言と同じように、相続人からの遺留分減殺請求の対象になりますので、契約書を作成する際は遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。
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