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遺言執行の流れ

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。 

遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

 遺言の内容には、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取り消しのように、実現するための行為を必要とするものがあります。その行為をしてくれるのが遺言執行者です。 

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。

職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。 

遺言に指定がなかったときや、遺言執行者が辞任していないときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任の請求をすることができます。 

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、司法書士などの法律専門家に依頼するのが通常です。 

遺言執行者は選任を受けると早速遺言の執行にかかります。

遺言執行の流れ

遺言書を発見してから財産を分配するまでの流れを説明いたします。

相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定させます。また相続人と受遺者の方は住民票が必要となります。

遺言書の検認手続

家庭裁判所で遺言書の検認手続を行います。公正証書

相続人・受遺者への通知

各相続人、受遺者に対し、遺言の存在及び遺言執行者へ就任したことを通知します。通知することで相続財産の保全を行います。

相続財産目録の作成及び相続人への通知

相続財産目録を作成し各相続人へ通知します。

遺言内容の執行事務手続

遺言書の内容に基づき、財産の配当、不動産の名義変更を行います。

遺言執行事務手続終了に伴う報告書の作成及び通知

遺言執行手続が終了後報告書を作成し受遺者、相続人に送付します。

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