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民事信託でできること

民事信託でできること

民事信託とは、信託の受託者が限定された特定の人を相手として、営利を目的としないで、反復継続ではなく、1回限り引き受ける信託です。

個人又は中小企業の経営者の願いをかなえるため、委託者と受託者の間で信託契約を締結し、信託手続を行います。

民事信託の受託者は一定の資格要件が信託法によって定められていますが、自然人又は法人を問いません。民事信託は、委託者及び受益者の保護、信託当事者と取引をする第三者の保護の観点から、信託法の適用は受けますが、信託業法の適用は受けません。

家族信託に関するご相談は福岡家族信託相談サポートまでお気軽にご相談ください。

高齢者・障がい者等の生活支援のための信託
~成年後見制度に代わる財産管理~

家族信託を利用すれば、自分で財産管理が困難な、高齢者・障がい者の生活支援を行うことができます。

・自分の老後や消費者被害に備えたい

・自分の死後の障がいのある子や妻の生活に備えたい

・自分が病気になった場合の妻や子の生活に備えたい

・葬儀、遺産分割、供養等を円滑に行いたい

・不動産や預貯金を保全・管理して、自分や妻の生活費をかくほしておきたい

といったニーズに対応することができます。財産管理・資産承継に関するご相談は福岡家族信託相談サポートへご相談ください。

相続対策~二次相続、三次相続まで~

家族信託を利用して、遺贈型受益者連続信託を利用すれば、遺言では達成することのできない、二次相続、三次相続の指定も可能です。

貸地や貸家(収益物件)を多く所有している方や、家督相続(代々長男にすべて相続させる)の志向が強く、将来にわたって、一族の資産として財産を維持管理したいといった希望をかなえることができます。

遺言では、長男を相続人に指定することはできますが、その次の相続人まで決めることはできません。(希望として遺言に記載することは構いませんが、法的な拘束力はありません)

生前に所有する不動産(代々長男に相続してもらいたい)を信託し、生前は自分を受益者に定め、死亡後は長男を第2受益者に、長男死亡後は、長男の息子を第2受益者として定めておけば、家督相続と同じ結果を達成することができます。

この場合、信託の期間が長期間になる可能性が高いので、受託者は法人(家族の財産管理法人)にすることも検討しましょう。

認知症対策から相続対策まで。福岡家族信託相談サポートへお任せください。

事業承継~円滑な事業承継をするために~

会社の経営者にとって、自分が認知症になった後や死亡後に会社の運営が暗礁に乗り上げることを避けるための対策を講じておくことは、リスクマネジメントとして必要不可欠です。また、中小企業経営者にとって、自社株式は個人財産の中でも大きな比率を占めるのとして、財産管理の面からみても重要視しなければなりません。

信託を利用してつぎのような事業承継が可能です。

・組織内の第三者を経由しての後継者への事業承継

・複数ある個人事業の一部を分離し、各事業を分離したうえでの事業承継

・株式信託を利用して組織内の第三者を経由した事業承継

など、後継者(子)が育つまでの期間、一度社内の従業員に経営権を移転し、後継者が育った時に経営権を戻すといったことも可能です。

円満な事業承継のことなら福岡家族信託相談サポートへお問い合わせください。

 

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福岡家族信託相談サポートのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お客様からのご要望にお応えし、LINEを利用したサービスをはじめました。

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