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せっかく作成した遺言も無効に?!
遺言のルールは民法に定められています。原則、ルール違反の遺言は効力がありません。したがって、家族のためにせっかく考えて作った遺言も無効になる可能性があります。
遺言を作成するときは、是非みんなの相続@福岡にご相談ください。
遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ます。公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることも可能です。
また、新たな遺言書を作成した場合でも、古い遺言書の内容が全て失効されるわけではなく、抵触する部分のみが変更・取消しされたものとみなされます。
遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書しこれに押印します。日付は正確に記載しないと、遺言が、無効になります。押印は、なるべく実印で行いましょう。
なお、平成31年の法改正により財産目録については自署不要となりました。Wordでの作成はもちろん、登記事項証明書や通帳の写しを合綴することもできます。その場合、目録や登記事項証明書の各ページへ遺言者が署名押印する必要があります。
秘密保持のため遺言書は封筒に入れて封印しましょう。自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に申し出て「検認」の手続きを受ける必要があります。
訂正の仕方を誤ると訂正の効力が生じません。最悪の場合遺言全部が無効となりかねませんので、新たに遺言書を作り直すことをお勧めします。
民法は満15歳以上の者が遺言をすることができると規定しています。よって、15歳以上であれば未成年者でも遺言をすることができ、成年被後見人でも遺言をすることが出来ます。ただし、成年被後見人が遺言をするには医師2名以上の立会いが必要です。なお、遺言をする時の能力は遺言をする時に必要ですから正常な精神状態で遺言した者がその後心神喪失状態になって死亡しても遺言は有効です。
主な必要書類は下記の通りです。例外もあるため、公証役場と事前に打ち合わせをし、必要書類を確認しましょう。
(1) 本人の実印と印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
(2) 戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの)
(3) 財産をもらう人の住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)
(4) 土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書、その他財産の資料
(5) 証人の身分証明書(運転免許証等)及び認印
公正証書による遺言や法務局に保管された自筆証書遺言でない場合、遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って行き、検認の申立をしなければなりません。
これは相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に、遺言書の偽造・変造を防ぎ保存を確実にするためです。したがって、この検認手続きを経ても遺言が有効であると判断されるものではありません。なお、検認の申立をしなかったり故意に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。
自筆証書遺言では遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自ら手書きで書くことになっており、パソコンで書いた遺言は遺言として有効な遺言とはなりません。
しかし、平成31年の法改正により財産目録については自署不要となりました。Wordでの作成はもちろん、登記事項証明書や通帳の写しを合綴することもできます。その場合、目録や登記事項証明書の各ページへ遺言者が署名押印する必要があります。
被相続人の戸籍謄本、相続人や受遺者であることの証明書、身分証明となる運転免許証等持参して、最寄りの公証役場に行って照会をしましょう。
夫婦が一緒に遺言をすることは自由な遺言が出来ない、又撤回の自由を妨げる等の理由で禁止されています(民法975条)。
相続人がご自身で保管するケースが多いです。最近は貸金庫を利用する人も多いようです。ただし、ご自身で保管される場合は相続時に遺言の発見が難しくなります。したがって、利害関係を持たない公平な信頼できる第三者の人に事情を話して遺言書の保管を頼み、死亡時に相続人等に開示してもらうのがいいでしょう。
また、最近では法務局による自筆証書遺言保管制度もございます。法務局で自筆証書遺言を保管した場合、相続開始後に遺言書の証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求が可能であり、また、相続人が遺言書の閲覧等を行うと、他の相続人に通知されることになります。
遺言に関するお悩みは、福岡家族信託相談サポート(司法書士法人オフィスフラット・行政書士法人アクティス)までお気軽にご相談ください。
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