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相続が開始し遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか?
公正証書遺言は公証役場に保管されているので相続開始後すぐに遺言者の意思を実現できますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。また、公正証書遺言を除く遺言は、見つかった時点で速やかに家庭裁判所へ持っていくことになっています。
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。
なお、検認は遺言の有効・無効を判断するものではありません。公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
遺言を早く開封したい気持ちはわかりますが、検認をせずに勝手に開封してしまうと偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまうばかりか、5万円以下の過料に処されてしまいます。
開封せずにまずは家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらいましょう。
ご不明点はお気軽に福岡家族信託相談サポートへご相談ください。
もし遺言書が2通以上見つかった場合は、効力は後の日付のものが優先されます。日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
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