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アパート等の収益物件を持っている母(父は先に他界:子は長男・長女)が認知症などを理由に判断能力が喪失した場合には、不動産の賃貸管理や売却処分、大規模修繕、建替え等の維持・管理をすることができなくなります。
また、母に相続が発生すると、不動産が長男と長女の共有となってしまいます。
共有になると、不動産の修繕や将来の売却時に共有者全員の承諾が必要となります。
また意見がまとまらない場合や、共有者の判断能力喪失時には手続きを進めることができなくなる。また、共有者に相続が発生すると更に孫の世代まで権利が細分化して意思統一が更に難しくなります。
共有を避けるためには、長男に不動産を相続させる旨の遺言を作成し、遺留分相当額の代償金を別途用意し、長男が長女に支払いをする必要があります。
この場合は、兄弟間で争いが起きる可能性や多額の代償金を準備する必要があります。
上記のケースでは家族信託を利用することにより、不動産の共有化を避けることができます。
所有者である母を委託者、長男を受託者、そして利益(家賃)を受け取る権利として受益者は母にし、不動産を信託財産とする信託契約を締結します。
委託者と受益者が母であり、名義だけを受託者である長男とする信託契約のため、不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しません。
将来母が判断能力が喪失したり他界した場合でも、受託者である長男が単独で不動産経営を自分の判断で行うことができ、必要に応じて修繕、建替えや売却も行うことができます。
信託契約書の中で、母の相続発生時には受益権(信託財産から発生する利益を得る権利)の2分の1を長男が、2分の1を長女が承継すると定めておけば、長男と長女は母の遺産の半分ずつを相続したことと同じになります。その結果、賃料収入や売却代金等の半分ずつをそれぞれ受け取ることができます。
遺留分対策として民事信託を使う場合には、長男が受け取る受益権を4分の3、長女が受け取る権利を4分の1とすることで、長男が長女に対して遺留分減殺請求をする余地がなくなります。
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