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単純承認とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を無条件、無制限に相続することです。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認したことになります。
また、下記の場合にも単純承認したことになります。
●相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
●相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき
●相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
これらの行為を行った場合は、たとえ、相続する意思なかったとしても、自動的に単純承認したことになりますのでご注意ください。
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