家族信託、相続対策、相続放棄、遺産整理のことなら、福岡市中央区の福岡家族信託相談サポートにご相談ください。
福岡家族信託相談サポート
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相続放棄をする場合は次のことに注意しましょう!!
1.相続放棄をするためには、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2.相続人が相続放棄をすると、相続は、借金も含めて法律で定められた相続の順番で、次の相続人に移ります。(子が相続放棄をした場合、相続する地位は親に行きます)
3.いいとこどりはできません。
限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。したがって、「不動産、預金は相続するが、借金は相続しない」といったことはできません。
自分の家族や親戚などに、多額の借金などを作っている人、事業を営んでいる人がいる場合は、相続時には注意が必要です。
見ず知らずのうちに遠い親戚の相続人になってしまい、多額の借金を背負って自分の大事な人生が台無しになることは絶対に避けなければなりません。
また、裁判所では、3ヶ月を経過した場合や、提出書類の記載があいまいで、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である福岡家族信託相談サポートに調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
福岡家族信託相談サポートは司法書士、行政書士だけでなく、税理士、弁護士等の専門家と連携し対応をいたします。
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