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認知症が発症しても、死亡しても委託者の意思はのこります・・・
民事信託では、委託者の意思はその後の状況変化・体調変化に一切左右されることはありません。少なくとも、契約期間中については、永続的に変わることなく委託者の意思は生かされ続けることとなります。
民法における、委任契約や代理契約では、基本的に委任者が死亡した段階で契約自体が終了することが原則となっています。したがって、委任者死亡後に引き続きその意思を生かし続けることは困難です。
遺言制度においても、遺言者の意思が生かされるのは遺言者が死亡して遺言執行が終了する時点までの限られた期間となります。その後の財産の帰属方法を遺言で定めたとしても、その部分は無効ですので、あくまで希望・要望にしかなりません。したがって、「子Aに相続させた後は、孫Cに相続させたい」といったような遺言を残したとしても、遺言者の意思が反映されるという法律的な保証はありません。
一方、信託では、当初に信託契約の委託者となったものの意思が、「自分が死んだら子Aに、子Aが死んだら孫Cに」といった内容であるのであれば、途中に介在している子Aの意思に関係なく、委託者の意思に従って、財産(受益権)が承継されることになります。
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