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福岡家族信託相談サポート
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信託とは、ある人(委託者)が、自分の有する一定の財産を別扱いとして、信頼できる人(受託者)に託して、名義を移し、この託された人(受託者)において、その財産を一定の目的に従って管理・処分し、その託された財産の運用益を特定の人(受益者)に給付し、目的を達成する制度です。
家族信託とは、家族のための信託(民事信託)であり、広く財産を守る、活かす、遺すという法的な仕組みを一つの制度で達成するしくみです。
遺言や相続、成年後見制度等に代替する機能を有しています。
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信託とは、「信じて、あることを託す」といった意味です。信託は、信頼できる人に財産の名義を移して、信託財産の管理や活用、処分を託す制度です。
信じて託すといった、当事者の信頼関係によって信託は成り立っています。
信託は、信託を設定する委託者、信託の利益を受ける受益者と受託者との信認関係と信認義務が、信託の本質となっています。
従って、信託を設定する際は、誰に何を託すのががとても重要となります。委託者と受託者との信頼関係が成り立たなければ信託の目的を達成することは難しくなります。
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