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ここでは相続のよくあるご質問をご紹介します。
Q 相続人は誰がなりますか?
A 相続人とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ人のことを言い、誰がなるのかは法律で定められています。
配偶者→必ず相続人になれます。
血族→優先順位の高い人が相続人になれます。
Q 相続税の計算方法が知りたいです。
A 遺産総額の基礎控除額を超えると相続税の対象となり、申告が必要となります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例 相続人が3名の場合、3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円
遺産がおよそ4,000万円を超えていたら相続税対象となるため、要注意とされています。もし相続財産が無い場合は、相続税申告の必要はありません。ただし、小規模宅地などの特例や配偶者などの各種控除を利用した結果、相続税が0円になる場合は進行が必要です。
Q 借金がある場合は相続税がかかりませんか?
A 資産と同様に、借金も相続の対象となります。「借金だけを相続しない」という選択はできないので、資産も借金も相続するかしないかを決める必要があります。被相続人が亡くなったらすぐに資産を確認しましょう。
Q 相続人と連絡が取れない場合は勝手に進めても大丈夫ですか?
A 相続人が音信不通の場合、分割協議を勝手に進めることに対する罰則はありませんが、相続人を調査して確定する作業を怠ったまま、一部の相続人だけで遺産分割協議をしても無効になる可能性が高いです。
音信不通者の戸籍の附票をたどるなど、可能な限り連絡をとるための方法を考えましょう。どうしても見つからない場合は、「不在者の財産管理人の選任申立て」や「失踪宣告の申立て」を家庭裁判所に行い、進めていくという方法もあります。
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