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生前贈与

相続税の課税対象となる資産は、「故人の死亡日における財産」ですので、相続が発生後に節税対策をしても節税になりません。そのため、相続が発生した際に相続税が課税されないように、相続発生前の段階で、生前贈与を中心とした、節税対策をご検討される方もいらっしゃいます。
ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、贈与税については、1年間の財産の贈与額が110万円を上限として基礎控除があります。
言い換えると、年間で110万円までなら、その贈与については課税されず、税務署に対する申告も不要となります。

暦年贈与と連年贈与

贈与税というのは、もともと相続税の補完として位置づけられていたため、相続税よりも税率が高く、有効な手段ではないと勘違いしている人が多いようです。 

確かに税率は高いのですが、年110万円の基礎控除があり、年数をかければ、節税の効果も出て来るのです。 

例えば、子供が二人いて、20年かけて、限度額の110万円まで贈与を毎年すれば、4,400万円までの財産は税金がかからないのです。とは言え、最初から4,400万円の贈与をする意図と税務署にみなされると、初年度に4,400万円全額の課税がされるため、注意が必要です。

 これを「連年贈与」と呼びますが、贈与税は税率が高いので、多額の税額が課されてしまいます。

連年贈与と認定されないためには

ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、連年贈与認定をうける可能性があります。連年贈与認定を防ぐためには下記の事項にきをつけて生前贈与の手続きを進めていく必要があります。

●贈与契約書を贈与の都度作成する 

110万円を超える贈与をして贈与税申告をするなど、記録を残す

(贈与を受ける方ご本人の口座に振り込む) 

●毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを

 強調する。

生前贈与をご検討の方は是非、福岡家族信託相談サポートへご相談ください。スキームの作成から贈与契約書の作成、不動産登記までワンストップで対応いたします。

相続税と贈与税の差額を利用する

多くの資産をお持ちの方、贈与に年数をかけられない方は、年110万円の贈与では、相続税の対策にならないという方もいらっしゃるかと思います。 

年間110万円以上の贈与をする場合でも、財産の価格に対する相続税の最高税率に対し、贈与税の実効税率が少なくなるよう計算して贈与にかける年数を導き出すことができます。 

もちろん、事前に税理士に試算してもらった上で、実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。

福岡家族信託相談サポートでは相続に強い税理士のご紹介が可能です。生前贈与をお考えの方は是非みんなの相続@福岡にご相談ください。

相続時精算課税制度

相続時精算課税とは、65歳以上(平成2711日以降の贈与については60歳以上)の親から20歳以上の推定相続人(平成2711日以降の贈与については、推定相続人及び孫)への贈与(住宅取得資金の場合は「65歳以上の両親」の制限なし 

※ただし、平成261231日までに贈与した場合)について、2,500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。 

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の11日から1231日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能です)を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。 

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。 

2,500万円を超える部分には、一律に税率20%で贈与税が課税されます。ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ちます。 

将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。 

相続時精算課税制度を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

 

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