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相続税の準備は計画的に!(失敗例)

相続税の納税準備は計画的に!!

続税の申告と納税は、相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。
その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

また、相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっており、税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。

延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。
なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

相続税の課税対象になりうる可能性がある場合は早めに専門家に相談することをおすすめします。

貸し宅地の減税が受けられなかったケース

夫の死後、税務署による税務調査の結果、地下鉄沿線上に広い土地を所有していたことがわかりました。そしてそこには妻である私名義の賃貸マンションが建っていました。

主人が生前に相続税対策と思って建設したものでした。しかし、私と夫は土地の賃貸借契約を結んでいなかったため当然借地料も支払っていませんでした。そもそも私は主人がこのような不動産を所有しているとも知りませんでした。

このことによって、主人から相続した土地は使用宅地と認められずの56割の評価減を受けることが出来ませんでした。結果、相続税を多く払うことになりました。

主人がきちんと専門家の助言のもとで手続きをおこなってくれていたらと思うと残念です。

本来であれば、私が主人に対しが地代を支払うことで、土地の評価額が約半分になり節税対策になったわけですが、実際に借地としての契約をしておらず、借地料の授受も行っていなかったので、相続税の節税対策にはなりませんでした……。

やはり、相続税対策は一度専門家に相談しましょう。

相続税専門の税理士に依頼しなかったケース

Aさんは、会社を経営する父が亡くなったので、父の顧問税理士に相続税の申告をお願いしました。

今までの父の確定申告をしてきて、財産もある程度分かっており、一番適切な判断をしてくれるはずと考えての判断でした。

そうこうしているうちに、 Aさんは、この税理士に言われるがままに書類を準備し、その結果2000万円の相続税が発生すると伝えられました

あまりの金額にびっくりしたAさんはどこかおかしいのではと勘ぐり、福岡家族信託相談サポートの紹介で相続に強い税理士に相談しました。

相談の結果、あまりにも大ざっぱな土地評価で、相続財産が1億円も過大評価されていることが判明したため、税務署に「更正の請求」をして処理しました。

しかし、申告は期限内にしたものの、期限後に納付したため、延滞税を負担するとともに、税理士への報酬も2人分程度かかってしまいました。

なお、後で分かったことですが、この税理士は23年に1度くらいしか相続税の申告をしておらず、相続に関してはあまり得意ではなかったようです。

顧問税理士に安易にお願いしたAさんの大失敗となってしまいました。

 

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