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家族信託の大きなメリットは、自分が元気なうちに、財産を家族に承継できることです。家族信託の場合、信託契約の時点で、財産を管理する権限を託した家族(受託者)による財産の管理と運用が始まりますので、財産の管理や運用状況を見届けることができます。
受託者となった家族が財産の管理・運用に不向きであると判断した場合は、契約を解除することによって、受託者を変更することができます。
家族信託のメリットとしてまずあげられるのが、自由かつ柔軟な設定が可能であることです。
家族信託と類似した財産管理方法に成年後見制度がありますが、負担と制約が多いというデメリットがあります。家族信託なら贈与や投資も含め、委託者と受益者の間で自由に決めることができます。また最初に指定した受益者が亡くなった場合に備えて次の受益者を設定しておく、という順位付けも可能です。二次受益者、三次受益者を定めることで、遺言ではできない、2次相続、3次相続対策まですることが可能です。
2014年の厚生労働省「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」によれば、認知症高齢者は今後増加していくとされ、2025年には65歳以上の約20%が認知症を発症すると予測しています。
認知症などによって本人の意思判断能力が低下すると、財産が凍結され、財産の管理や処分でできなくなってしまう恐れがあります。元気なうちに、家族信託を設定しておけば、いざ認知症が発症した時も本人の意思が反映され、財産に関する将来的な心配を取り除くことができ、資産凍結を防ぐことができます。
個人に財産管理を任せるうえで気になるのが、万が一、受託者が破産してしまった場合に預けた財産まで差し押さえられてしまうのではないか、という点です。
結論からいえば、信託財産には倒産隔離機能という特徴があるため、受託者が破産しても信託財産はその影響を受けることはありません。信託財産は委託者の財産から切り離された資産であるため、信託財産が一緒に差し押さえられてしまう心配はなく、安心して家族信託を利用することができます。
遺言では、自己の相続に対して、誰に何を相続させるかは決めることはできますが、その次の相続まで決めることはできません。しかし、家族信託は受益者連続信託を活用することによって二次相続、三次相続の相続方法も決定することができます。
また、信託終了時の残余財産の帰属先もあらかじめ決定することができます。
これらを活用することによって、遺言ではできなかった、二次相続。三次相続の対策ができるようになりました。
家族信託を利用することにより多くのメリットがある一方、新しい制度で、まだ歴史がないため遺言や生命保険の分野のような法務・税務についての判例などの積重ねがないことから法解釈が確定していないのが現実です。
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太宰府市のキヨカワ様
父から相続したマンションですが、売却が決まり1ヶ月以内に引き渡さなければなりませんでした。そんな、難しい要望にもきちんと対応していただき、無事不動産の売却ができました。
福岡市イトウ様
父がなくなり、熊本の土地を相続しました。父はずっと熊本に住んでいたため、役所関係の書類も熊本の役所から取り寄せをしないといけないとのことでしたが、みんなの相続@福岡さんに依頼して、全てお任せすることができました。ありがとうございました。