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民事信託とは、委託者が受益者に対して、委託者の所有する財産のうち、受託者に移転される形式的な「名義」以外の全部の実質的権利を移転させることが本質であるため、贈与の一類型とも言えます。
しかし民事信託は単なる贈与ではなく、各種の条件が付加されています。
条件は複数あります。
まず。この贈与は「場合によっては解除されることがあります。」信託契約において、契約内容で解除条項を付けることで、いったん受益者に移転された権利を委託者に戻されることがあります。委託者からすれば、受益者に権利を移転した後に残された権利が解除権ということになります。
また、委託者の意思によって、当初受益者を自分自身、二次受益者を他者とすることによって、信託を利用して実質的に「死因贈与」をすることもできます。
これらの機能は条件付贈与機能といわれています。
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