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福岡家族信託相談サポート
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営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
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法定相続情報証明制度とは、法務局に法定相続情報一覧図と戸籍謄本一式を提出し、登記官が確認した上で、一覧図の認証文を付した写しを無料(※一覧図の取得を代理で行う場合は報酬が発生します)で交付してもらえる制度です。
また、法定相続情報証明制度は平成29年5月から始まりました。
認証された一覧図は戸籍一式に代えられるため、金融機関などの様々な相続手続きに利用することができます。※一覧図は必要な通数を交付してもらえます。
相続手続きが複数ある場合におすすめです!
福岡家族信託相談サポートでは、相続手続きから、相続に強い協力税理士のご紹介もできます。お気軽にお問合せください。
①必要書類の収集
・被相続人の生まれから死亡までの戸除籍謄本
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
・相続人の戸籍謄抄本
・申出人の氏名、住所を確認することができる公的書類など
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②法定相続情報一覧図の作成
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③申出書の記入
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④必要書類を揃えて、法務局へ申出
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