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配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、 亡くなった配偶者が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。
配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者の居住権を保護するため、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められることになりました。
建物の価値を「所有権」と「居住権」に分け、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件のもと、所有権を取得しなくとも居住権を取得することで、亡くなった配偶者が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにする制度です。
配偶者居住権が成立するためには、以下1~3の要件を全て満たす必要があります。
1.残された配偶者が、亡くなった配偶者の法律上の配偶者であること
2.配偶者が、亡くなった配偶者が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと
3.①遺産分割、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと (①は相続人の間での話合い、②③は配偶者居住権に関する遺言又は死因贈与契約書がある場合、 ④は相続人の間で①遺産分割の話合いが整わない場合)
配偶者居住権は、前記の成立要件を満たしていれば、権利として発生します。
しかし、配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要であり、居住建物の所有者は配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負っています。
配偶者居住権の設定登記は配偶者(権利者)と居住建物の所有者(義務者)との共同申請となります。
配偶者居住権の設定登記ができるのは建物のみで、その敷地である土地には登記できません。
亡くなった人が建物を配偶者以外と共有していた場合は、配偶者居住権の対象となりません。
配偶者短期居住権とは、残された配偶者が亡くなった配偶者の所有する建物に居住していた場合、遺産分割協議がまとまるまでか、協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6か月間は無償で建物に住み続けることができる権利のことです。
遺言などで配偶者以外の第三者が建物の所有権を相続した場合、第三者はいつでも配偶者短期居住権を消滅させるよう申し入れすることができますが、その場合であっても、残された配偶者は申し入れを受けた日から6か月間は無償で建物に住み続けることができます。
なお、配偶者短期居住権は、配偶者居住権と異なり登記することはできません。
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太宰府市 K様
父から相続したマンションですが、売却が決まり1ヶ月以内に引き渡さなければなりませんでした。そんな、難しい要望にもきちんと対応していただき、無事不動産の売却ができました。
福岡市 I様
父がなくなり、熊本の土地を相続しました。父はずっと熊本に住んでいたため、役所関係の書類も熊本の役所から取り寄せをしないといけないとのことでしたが、全てお任せすることができました。ありがとうございました。