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平成27年1月1日より相続税・贈与税の改正が施行されました。
この改正により基礎控除が引下げられ、課税対象者が増える見込みです。
そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。
これまでよりも相続税の基礎控除が下がるため、今まで相続税がかからなかった家庭も課税されるケースが増えます。一方で、未成年者や障害者の方の控除は強化されるようになります。
基礎控除
平成26年以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
平成27年以降 3,000万円+600万円×法定相続人の人数
未成年者控除
平成26年以前 6万円×20歳までの年齢
平成27年以降 10万円×20歳までの年齢
障害者控除
平成26年以前 6万円×85歳までの年齢
平成27年以降 10万円×85歳までの年齢
※特別障害者の場合、平成26年以前12万円⇒改正後20万円になります。
遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が平成26年以前よりも5%高くなります。したがって、相続財産が多い方は税負担が大きくなります。
相続分に応じた基礎控除 税率 控除額
1,000万円以下 10% –
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円
父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなります。
また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は平成26年以前より5%低くなります。
贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。
条件
平成25年4月1日から平成31年3月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のことその他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。
福岡家族信託相談サポートでは相続に強い税理士のご紹介も可能です。お気軽にご相談ください。
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