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生命保険金は受取人の権利ですので、相続財産には含まれません。したがって、相続放棄後に生命保険金を受け取ることもできます。
何故そうなるかと言うと、生命保険の契約時に受取人を、亡くなった方以外の者に指定している場合、指定された者が、生命保険金を固有の権利として受け取ることができます。したがって、相続放棄があっても生命保険金は受け取れることができるのです。
また、生命保険金は相続財産に含まれませんから、生命保険金を受領しても、相続財産を処分したことにはならず、相続放棄が可能です。
但し、生命保険金の受取人が亡くなった方(被相続人)となっている場合、生命保険金は相続財産となり、これを受け取ると相続放棄ができなくなりますので、ご注意下さい(相続放棄をすると受け取れません。)。
また、税制面では、相続財産とみなされますので取り扱いには十分注意しましょう。
・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の住民票及び戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
などが挙げられます。
※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しましょう。
保険金は受取人の固有の権利として取得するので相続財産には含まれません。
被相続人が「相続人の誰か」を受取人に指定していた場合は、生命保険金請求権は受取人に指定された者の固有の権利ですから相続財産に含まれません。但し、受取額が高額になる場合には、特別受益の扱いになる可能性もあります。
自分自身を受取人として契約していた場合は、被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。
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