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家族信託手続事例:相続発生後の会社経営トラブル防止と後継者育成

株式相続、事業承継失敗のリスク

中小企業のオーナー経営者は、会社の経営に没頭するあまり、個人財産の大半が自社株式となっていることがよくあります。そういった経営者に相続が発生すると、遺留分の関係で、どうしても後継者以外の相続人にも一定の株式を与える結果となってしまします。

また、早めに後継者を決定し。税金対策も兼ねて、生前贈与等で後継者候補に株式を移転してしまった後、結局後継者候補が承継しなくなってしまう、といったケースもあります。

会社の経営に関与しない株主が多数出てくるということになっては、今後の会社経営に障害をもたらす可能性が高くなります。一方、一度手放した株式を買い戻すには、相当な資金や税金を用意する必要がででくることから、株式移転は一方通行で戻れないと考えるのが現実です。

したがって、株式移転の時期は慎重に検討しなければなりません。

個人事業主、資格事業のリスク

個人事業の場合には、個人である事業主自身の相続がそのまま事業承継となる特殊ことがおこります。さらに、医師や税理士等の特定の資格を持っていないものでは事業承継できないいう事業の場合には、後継者がまだ資格を取得していない等のリスクが発生してきます。

対策としては、個人事業を会社化し、資格業であれば特殊法人を利用するといった方法も考えられますが、会社設立や特殊法人にもそれぞれ問題点があり、必ずしもベストの選択であるとは言い切れません。

民事信託を利用した事業承継例

信託を活用した個人事業主の事業承継

個人事業主である山田さん(山田商事)は高齢から事業の経営がつらくなり、長男である太郎を事業の後継者として考えています。しかし、事業の業績は悪化しており、太郎もまだ経営者としては未熟であるため、今すぐに事業を承継させるのはどうかと考えています。

そこで、山田さんは太郎が新事業主となるまで、一定期間、従業員で一番信頼のできる花山さんに事業の経営を任せたいと思っています。しかし、親族以外のものを事業主にすれば、太郎への事業承継に際し、軋轢が生じるのではないかと心配をしています。

そこで、民事信託を活用して、経営承継の円滑化を図れないかと検討をしています。

信託を活用した事業承継

個人事業主の山田さんと花山さんでX商店の経営に関して信託契約を締結します。信託契約に基づく財産の信託と事業に付随する債務引受けにより、実質的な「事業信託」を形成します。

受益者は山田さんとし、信託は限定責任信託とします。花山さんは山田商事の経営にかかる業務を行い、当該事業によって得た収益から報酬を受け取ります。

報酬を差し引いて残った収益は、受益者である山田さんが受け取ります。山田さんは、信託終了時までに、信託終了時に信託財産の交付を受け取ることができる受益権を、後継者の太郎に譲渡します。

信託終了に伴い、花山さんは信託財産を後継者の太郎に交付し、信託に帰属していた債務も引き受けさせます。この結果、太郎は山田商事の経営を承継します。

なお、今回のようなケースでは、契約内容で、信託の終了事由を一定の期間又は一定の事由の発生により終了すると定めておきます。

信託を活用するメリット

1 関係者の倒産から隔離ができます。「事業信託」を活用することにより、当事者の信用リスクの影響を制限して、経営の承継を行うことが可能となります。

2 事業の信託を利用することで、委託者と受託者からの倒産隔離を達成することができます。委託者が死亡した場合でも、契約時の意図にそった事業承継ができます。

3 受託者は、信託財産責任負担債務に関して、無限責任を負うことになりますが、限定責任信託を活用することにより、責任を限定することができます。

4 事業承継の方法として、山田商事の事業を現事業主である山田さんから、新たに設立する法人に移転したうえで、花山さんに運営を委ね、後日、その法人から太郎に事業を移転させることもできます。

 

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