家族信託、相続対策、相続放棄、遺産整理のことなら、福岡市中央区の福岡家族信託相談サポートにご相談ください。
福岡家族信託相談サポート
〒810-0074 福岡市中央区大手門二丁目1番16号 OTEMON2116 4F
運営事務所:司法書士法人オフィスフラット・行政書士法人アクティス
0120-80-8864
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
相続に関するご相談はこちら
寄与分は、法定相続人の中に被相続人の仕事に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の介護などによって被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した人がいる場合、貢献した度合いに応じて多めに財産を相続することができる制度です。
ここでいう財産上の給付とは、被相続人の生活に必要な費用や医療費などを相続人が支払うことにより、被相続人の財産の維持や増加に貢献したケースを指します。
寄与分が認められる場合、相続財産の価額から法定相続人の協議で定めたその方の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、遺産分割を行います。寄与分を認められた相続人はそこで算出された相続分に寄与分を加えたものを相続することになります。
寄与分は法定相続人の協議でその範囲を決めますが、それぞれの主張が食い違い、協議がまとまらないことも考えられます。まとまらない場合は、家庭裁判所に寄与分を定める請求を行い、寄与分を定めてもらいます。
また、遺言書で寄与分を考慮した内容を定めることもできます。しかし、寄与分を定める場合は、「遺留分」に注意する必要があります。遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に保証されている最低限の相続財産のことですが、遺言書の内容がどのようなものでも遺留分が優先されます。
そのため、偏った内容の遺言書を作成しても、相続が発生して、他の相続人から遺留分を請求(遺留分減殺請求)されると遺言書の通りの相続はできなくなるのです。
寄与分は法定相続人の協議で決まるとはいえ、相続発生後に話し合いを始めると相続人やそれぞれの家族の希望や、寄与分の考えの違いによって揉めてしまう可能性があることを想定しておきましょう。
相続に関すること全てにいえることですが、寄与分についても相続対策が必要な方が生きている間に家族内で十分な話し合いを行っておくことが重要です。
相続に関するご相談は福岡家族信託相談サポートへご相談ください。
福岡家族信託相談サポートのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お客様からのご要望にお応えし、LINEを利用したサービスをはじめました。
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
下記IDを入力し、お名前と相談内容を送信してください。
LINE ID:@czh4447h
LINE受付時間:24時間相談受付中
↓ このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!
家族信託(民事信託)・相続手続きに関するご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
福岡家族信託相談サポート
(運営:司法書士法人オフィスフラット、行政書士法人アクティス)
お気軽にお問合せください