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福岡家族信託相談サポート

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令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行されました

広域交付制度

広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求することができる制度です。また、コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍、一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

※今までは本籍地がある市区町村でしか請求することができず、居住地と本籍地が異なる場合などは手間がかかっていました。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

□本人

□配偶者

□父母、祖父母など(直系尊属)

□子、孫など(直系尊属)

※きょうだいは戸籍証明書等を取得できません。

注意事項

□戸籍証明書等を請求できる方が窓口に行って請求する必要があります。

※郵送、代理人による請求はできません。

□顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

・運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

相続登記は福岡家族信託相談サポートへ

「福岡家族信託相談サポート」では、相続登記手続きの際に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」といった手続きの代行いたします。

忙しくて手続きができない、手間だから一括して専門家に任せたいといった相続人に代わり、相続登記手続きをサポートしております。

初回は無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

相談予約はこちらから

令和6年4月より、相続登記が義務化されます。

相続の実際の解決事例をご紹介いたします。

福岡家族信託相談サポートによせられた、よくあるご質問をご紹介いたします。

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福岡家族信託相談サポートのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お客様からのご要望にお応えし、LINEを利用したサービスをはじめました。

よくあるご質問
  • 相続について相談したい
  • 認知症対策をしておきたい
  • 相続税対策で生前贈与をしたい
  • 家族がもめないように遺言を作っておきたい

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
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